介護保険で出来る住宅改修
介護保険の認定申請の結果「要支援」または「要介護」と認定された方が対象で、改修にかかった費用のうち限度額20万円(うち、1割自己負担⇒最高18万円)まで助成されます。
「工事種目」
イ:手すりの取り付け
ロ:段差の解消
ハ:すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材の取替え
二:引き戸等への扉の取替え
ホ:和式から洋式便器等への便器の取替え
練馬区の自立支援住宅改修給付 設備改修
65歳以上の介護保険の要支援1・2または要介護1〜5と認定された方で、身体機能の低下や障害のために 既存の設備の使用が困難な方
「給付内容」
浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替え、便器の洋式化およびこれらに付帯して必要な工事
「利用者負担」
改修にかかる費用の3割相当額(限度額内の場合)です。限度額を超える部分は、全額利用者負担となります。
ただし、生活保護世帯、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方は、限度額内は無料です。
「限度額」
- 浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 200,000円
- 流し・洗面台の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 120,000円
- 便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事 100,000円
「窓口」
※注釈:介護保険サービスの住宅改修と併用される場合は、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
練馬区の自立支援住宅改修給付 予防給付
65歳以上の介護保険の要支援・要介護認定の対象とならない方で、日常生活動作に何らかの困難があり、改修が必要と認められる方
「給付内容」
手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取り替え、便器の取り替え、およびこれらに付帯して必要な工事
「利用者負担」
改修の給付にかかる費用の1割相当額(限度額内の場合)です。限度額を超える部分は、全額利用者負担となります。ただし、生活保護世帯、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方は、限度額内は無料です。
「限度額」
20万円
|